G-PLUS WIFI 及びG-PLUS SIM
利用規約
第1条 規約の適用
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G-PLUS合同会社(以下、当社とします)はサービス利用規約(以下「本規約」とします)を定め、それによりG.WiFi及びG.Call(以下「本サービス」とします)を提供します。
第2条 本サービス
本サービスは、携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供する電気通信サービスです。
第3条 通信区域
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本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
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前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第4条 通信速度
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当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器(端末機器含む)、ネットワーク環境、その他理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
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当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
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契約者は電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第5条 通信利用の制限
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当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
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契約者が行う通信が著しく輻輳した場合には、相手先に着信しないことがあります。
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前2項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第6条 通信時間等の制限
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前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
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当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
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前2項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第7条 契約者
契約者は、個人(18歳以上の者に限る)に限るものとします。ただし契約者が18歳未満の場合、親権者の同意が必要です。
第8条 申し込み
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本サービスの利用申し込み(以下「申し込み」とします)は、当社が定める所定の方法により行うものとします。
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当社は、申込者の本人確認を行うにあたって、申込者により提供を受けた本人確認のための書類について、発行元の機関に対して照会(警察職員等の捜査機関を介する場合を含む)を行うなど、当社が必要と考える措置を講じることができます。
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本サービス契約の申込者は、本人確認のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。申込者から本人確認のための書類の提出が行われない間は、当社は、本サービスの申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。
第9条 申し込みの許諾
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当社は申し込みがあったときは、審査の上これを承諾します。ただし次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みの許諾を保留または拒絶することができます。
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申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがある場合
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申込者が過去に本サービスまたは当社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場合
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申し込みに際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合
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前条第3項において、本人確認ができない場合
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申込者と同一世帯に属する者が当社と本サービス契約を締結し、契約上債務の支払いを怠っている場合
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その他当社の業務遂行上支障がある場合
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前項の規定により申し込みを拒絶した場合は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
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当社は、第1項に掲げる自由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。
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当社は1名義もしくは1世帯あたりの契約数に上限を定めることができます。この場合において、当該上限を超えて本サービスの利用の申し込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申し込みの承諾を保留または拒絶することができます。
第10条 利用開始日
新規契約の場合、本サービスの利用開始日は発送日の翌日が本サービスの利用開始日となります。
第11条 通知または連絡
契約者は、当社から契約者に対する通知または連絡を行うための電子メールアドレスを当社に対して指定するものとします。当該電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示または事実の伝達と見なされます。
第12条 サービス利用の要件
本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備または法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。
第13条 サービス内容の変更
契約者は、サービスプラン変更が可能なサービスに限り、本サービス契約の内容について変更を請求できます。なお、申し込み後のサービスタイプの変更はできません。
第14条 契約者の届出内容の変更
契約者は当社に届出た情報など、当社が指定する事項に変更があったときは、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第15条 契約上の地位
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本サービス契約に基づく契約者の契約上の地位は、契約者に一身専属的に帰属し、第三者に譲渡、貸与、または相続させることはできません。
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契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、当社が承諾する場合を除き、譲渡することができません。
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契約者は、当社が承諾する場合を除き、本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第16条 自営端末機器
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契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
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契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
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当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第17条 SIMカード
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本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードの所有権は、当社に帰属するものであり、当社が契約者に譲渡するものではありません。
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本SIMカードは、サイズに応じて複数の種類がありますが、かかる契約にあたり、契約者は契約者の責任において、自営端末機器に適合するサイズのSIMカードを選択いただく必要があります。
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契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
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契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
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契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
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契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
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契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIMカードが故障した場合に限り、当社は当社の負担において本SIMカードの修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
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契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
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契約者は、本SIMカードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、当社が定めるSIMカード損害金を当社に支払うものとします。
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契約者は、前項に定める場合を除き、本SIMカードの返品または交換ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
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契約者は、本サービスが終了した場合において、当社指定の方法にて本SIMカードを速やかに返却しなければならないものとします。
第18条 利用の中断
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当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中断することができます。
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当社は、MNOまたはMVNEの電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合
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当社、MNOまたはMVNEが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由がある場合
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前条の規定により、通信利用を制限する場合
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MNOまたはMVNEの約款により、通信利用を制限する場合
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当社の業務上やむを得ない事由が生じた場合
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その他当社が必要と判断した場合
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当社は、前条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金を行いません。
第19条 契約者の請求による利用の一時中断
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当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断を行います。
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前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解約を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
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本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解約の手続きは、請求を受けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
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本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。
第20条 利用の停止
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当社は、契約者が次に掲げる事由に該当する場合は、本サービスについてその全部または一部の提供を停止することができます。
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本サービス契約に定める契約者の義務に違反した場合または本サービス契約の定めに違反する行為が行われた場合
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本サービスの料金やその他債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかである場合
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当社に登録している契約情報やその他登録情報に変更があったにも関わらず、当該変更について変更手続きを怠った場合
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当社に登録している契約者情報その他情報について事実に反し、またはおそれがあることが判明した場合
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本サービスを違法な態様または公序良俗に反する態様で利用した場合
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当社の業務または本サービスに係る電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われた場合
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当社が提供するサービスの信用を毀損する行為が行われた場合
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警察等により利用停止の緊急要請があった場合
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前各号のほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合
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当社は、前項の規定における利用の停止を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
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本条に基づく、サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
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当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部もしくは一部の変更を行いません。
第21条 サービスの変更、追加、廃止
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当社は、都合によりいつでも、本サービスの全部または一部を変更、追加、休止または廃止することができます。
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当社は、前項による本サービスの全部または一部の変更、追加、休止または廃止について、何ら責任を負うものではありません。
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当社は、第1項の規定により本サービスの全部または重要な一部を休止または廃止する場合は、契約者に対し相当な期間前までにその旨を通知します。
第22条 当社による解約
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当社は、第20条
利用の停止のいずれかの事由がある場合について、なおそ該当事由を解消しない場合、または該当事由が当社の業務に支障を及ぼすときまたはそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解除することができます。
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当社は、前項の規定により本サービス契約を解除する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
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当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解除することができます。
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当社は、本サービスについて、警察職員等の捜査機関により犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断する場合、本サービス契約を解除することができます。
第23条 契約者の解約
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契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
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前項に基づく解約は、当社が解約申し込みを受領した日の属する月の末日もしくは翌月の末日にその効力を生じるものとします。ただし、契約終了後、ワイヤレスデータ通信、当該機能の利用が確認されたときは、契約終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
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第24条 サービスの変更、追加、廃止 第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解約されたものとみなされます。
第24条 初期契約解除
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契約者は、利用開始日または契約書面を受領した日のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本サービス契約を解除することができます。係る契約解除の効力は、書面を発した時に生じます。
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本サービス契約が前項に基づき解除された場合、本サービスに付随するオプションサービスに関する契約(端末購入に関する契約を除く)も自動的に解除となります。
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当社は、契約者に対し、契約者が第1項に定める解除を行なった場合、次の各号に掲げる金銭等の全部または一部を請求します。当社は、当該料金以外の金銭を受領している場合、契約者に対して当該金銭等を返還します。
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契約事務手数料
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月額基本使用料
第25条 料金
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本サービスの料金は、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとします。
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契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
第26条 料金の支払方法
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契約者は、当社が別途定める場合を除き、本サービスの料金やその他サービスに係る債務を契約者が登録した方法により、原則として当社が指定する日までに支払うものとします。
第27条 利用不能の場合における料金の調定
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当社の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ状態を含む)が生じた場合において、当該状態が生じたことを当社が知った時から連絡して24時間以上の時間、当該状態が連続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、当社で算出した額を月額料金(月額料金の30分の1を乗じて算出した額)から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合、契約者はその権利を失うものとします。
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前項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障である場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の規定は適用されず、料金の減額等は行われないものとします。
第28条 割増金
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第29条 延滞利息
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契約者は、第29条
料金の支払方法に基づく本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払いを怠った場合には、当社が別途指定する支払方法により、当社が別途指定する日までに本サービスの料金その他サービスに係る債務を支払うものとします。この場合、契約者の支払遅延に起因して当社が別途指定した支払方法に必要な支払手数料は、契約者の負担とします。
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前項の定めにかかわらず、契約者は、本サービスの料金やその他サービスに係る債務の支払いを怠り、本サービス契約が解除された場合は、支払期日の翌日から支払日前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第30条 消費税
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているとき、契約者は当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。
第31条 端数処理
当社は、基本料金、消費税相当額やその他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り上げるものとします。
第32条 債権の譲渡
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当社は、本サービス契約または本サービスに基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人やその他の当社が指定した第三者に譲渡する場合があります。この場合、契約者は当該債権譲渡につき、あらかじめ承諾するものとします。また当社および債権譲渡先は契約者への個別の通知または承諾の請求を省略することができるものとします。
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前項の場合において、当該債権譲渡の請求および回収に用いるため、契約者は当社が債権譲渡先に対し、契約者の指名、住所、電話番号ならびに債権の請求および回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
第33条 サポート
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当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
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当社は、当社が定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第34条 契約者確認
当社は、契約者確認を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合は、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第35条 禁止事項
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為は行なってはなりません。
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他の契約者、第三者または当社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為
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他の契約者、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
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他の契約者、第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為
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詐欺等の犯罪に結びつく行為
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猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為
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無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
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事実に当社から事前に承認を得ていない、本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為反する情報を送信・掲載する行為、または情報を改ざん・消去する行為
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本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為
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無断で他の契約者、第三者に広告宣伝もしくは勧誘等をメール送信または通話をする行為、大量のメール送信または通話をすることにより他の契約者もしくは第三者のメール送受信や通話を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)送信や通話をする行為
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コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為
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他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為
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Webサイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為
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法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為
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本サービスを譲渡、貸与、転売、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為
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前各号に定める行為を助長する行為
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前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
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その他、当社が不適切と判断する行為
第36条 保証および責任の限定
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本サービスは、携帯電話事業者の提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しくふくそうした場合、電波状況が著しく悪化した場合、または携帯電話事業者の定めに基づいて通信の全部もしくは一部の接続ができない場合もしくは接続中の通信が切断される場合があります。当社は、これらの場合において契約者または第三者に発生した損害について何ら責任をおうものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
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当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わず)について損害の賠償を負いません。
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当社は、当社の過失による債務不履行または不法行為により契約者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または契約者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含む)について一切の責任を負いません。また、当社の過失による債務不履行または不法行為により契約者に生じた損害の賠償は、契約者から当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
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契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について、当社が当該第三者に当該損害の賠償をした場合、当社は契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第37条 協議
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第38条 準拠法本規約の成立、効力、履行および解釈についは、日本国法に準拠するものとします。